2015年8月25日  
 

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抗日戦争勝利70周年を記念して一部受刑者を特赦へ

人民網日本語版 2015年08月25日10:53

 第12次全人代常務委員会第16回会議は24日、一部受刑者の特赦に関する全人代常務委員会の決定草案を審議した。草案は、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利70周年を記念するため、2015年1月1日前に服役中で、釈放後に現実の社会的危険性がない4種類の受刑者に対して特赦を実行するとしている。新華網が伝えた。

 全人代常務委員会法制活動委員会の李適時主任は「特赦は国が法にのっとり特定の犯罪者に対して刑罰を免除又は軽減する制度で、国際的に広く行われている人道的制度でもある。新中国成立後、国は憲法に基づき7回特赦を行った。現行憲法は全人代常務委員会が特赦を決定し、国家主席が特赦令を発布すると定めている。中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利70周年を記念するにあたり、一部受刑者を特赦するのは、憲法の定める特赦制度の革新的な実践であり、重大な政治的意義と法治的意義を備える。党と国のレベルから見ると、わが党の執政面の自信、制度面の自信を示し、開放、民主、文明、法治というわが国の大国としてのイメージを樹立することができる」と説明した。

 李主任は特赦を予定する受刑者として次の4種類を挙げた。

(1)中国人民抗日戦争、中国人民解放戦争に参加した受刑者。これらの受刑者に対する特赦は、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利70周年を記念するという基調を際立たせ、今回の特赦の歴史的意義を体現するものだ。

(2)中華人民共和国成立後、国家の主権・安全・領土の一体性を守るため対外作戦に参加した受刑者。ただし、いくつかの重大犯罪の犯罪者は除く。この条件を満たす受刑者はかつて国家の主権・安全・領土の一体性を維持するために貢献したのであり、今回の特赦の目的に合致する。草案は、こうした犯罪者のうち横領・収賄罪、人々の安全に危害を加える重大な暴力犯罪、国家の安全を脅かす犯罪、およびテロ関連、暴力団関連など組織犯罪の主犯および累犯は特赦しないと定めている。


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