財政部(財務省)はこのほど通達を出し、小規模・零細企業に対する所得税優遇政策の範囲をさらに拡大することを明らかにした。通達によると、2015年10月1日から17年12月31日まで、課税所得が20万元(約375万円))以上30万元(約562万円)以内の小規模・零細企業は、収入の50%を課税所得とし、税率を20%として法人税を納めることになる。同部と国家税務総局は今年3月、この課税所得の半分に対して課税する優遇政策の対象を課税所得20万元以下の企業へと拡大していた。「法制日報」が伝えた。
同部税政司の王建凡司長はこのほど、「現行の課税所得を半減させて企業から所得税を徴収する政策の対象となる小規模・零細企業の上限が、収入20万元以下から30万元以下に引き上げられた。この国務院による優遇政策の実施範囲の調整により実質的に対象がすべての小規模・零細企業へと拡大した。企業所得税法やその実施条例の規定によると、小規模・零細企業とされる条件の一つは、課税所得額が30万元以下だからだ」と述べた。
今回の小規模・零細企業の税金優遇調整はここ数年で5回目の調整であり、今年2回目の調整でもある。統計によると、今年上半期に全国の小規模・零細企業の税金減免額は486億3100万元(約9131億円)に達し、このうち納税者239万人が所得税の優遇政策の恩恵を受けて86億5400万元(約1625億円)の減税となり、小規模・零細企業と個人経営企業2700万社あまりが増値税(付加価値税)、営業税を一時的に免除されるという優遇政策を享受し、399億7700万元(約7506億円)の減税となった、この2つを合わせた減税額486億3100万元は、小規模・零細企業の発展を力強く支えたといえる。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年9月4日