【緊急回収】
食品生産者はリスク発見後24時間以内に所在地の県レベルの食品薬品監督管理部門に回収計画を書面で提出し、ただちに回収を実施しなければならない。
【一般回収】
食品生産者はリスク発見後72時間以内に所在地の県レベルの食品薬品監督管理部門に回収計画を書面で提出し、ただちに回収を実施しなければならない。
食品生産者が問題のある食品を回収する場合、食品経営者はただちに経営を停止し、問題のあった食品を封印保存し、食品生産者と協力して回収作業を行わなければならない。
食品経営者は回収を行う食品生産企業の情報、回収される食品の名称、規格、数量、回収の日付、回収原因などを記録しなければならない。(編集SN)
「人民網日本語版」2014年8月7日