食品安全の監督管理を強化し、食の安全を保障するため、国家食品薬品監督管理総局は「食品の回収・経営停止に関する監督管理規則(意見募集稿)」を発表、6日より一般からの意見を求めている。同規則は、食品に深刻な安全リスクが発見された場合、生産者は24時間以内に回収計画を書面で提出し、ただちに回収を実施しなければならないと規定している。人民網が伝えた。
同規則が規定する内容は以下の通り。
▽健康に危害をもたらす食品は即回収
食品の生産経営者は食品安全の第一の責任者であり、食品関連の証明書請求、入荷検査、生産経営記録などの制度を完備し、生産経営の全プロセスの情報を正確に記録し、食品安全に関わる資料を保存しなければならない。
食品生産者が、企業の自主検査、政府監督管理部門が実施するリスク検査、サンプリング検査、消費者からの苦情などにより、生産・経営する食品が食品安全基準を満たしていないことを発見した場合、もしくは健康に危害を及ぼす恐れがあることが証拠によって証明できる場合、ただちに関連の食品を回収し、所在地の県レベルの食品薬品監督管理部門に報告し、生産・販売を停止し、食品経営者・消費者に関連食品の販売・購入をやめるよう通知しなければならない。
▽生産者と経営者の連動
食品安全リスクの深刻性と緊急性に基づき、食品回収は緊急回収と一般回収に分けられる。