2014年7月1日  
 

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人民網日本語版>>中国法教室(101回〜)

【第139回】知的財産ライセンス契約における中国独禁法の適用問題(二) (2)

人民網日本語版 2014年06月30日14:18

要するに、販売価格の固定行為の有無を判定する場合、ライセンス契約上の文言だけではなく、ライセンス契約の実質内容への判断も必要となり、固定、最低、最高、提案など文言表現の有無に関係ない。

一方、たとえライセンス契約には「最低」の文言があるとしても、一概に販売価格の固定行為に該当すると言えない。ライセンス契約を締結する際、ライセンサーが最低ライセンス料をライセンシーに求めるのはよく見受けられる。これにより、ライセンサーが基本報酬を得られることを保証されるとともに、ライセンシーが自ら所有する技術との競争を減殺する為、ライセンス技術を棚上げる行為をも防げる。最低ライセンス費への約定行為は、ライセンス技術の最低限度の使用をライセンシーに促し、技術流通及び市場競争にも促進する利点がある。よって、最低ライセンス費の約定行為は、知的財産権の正常行使行為に属し、独禁法により禁止されない。

また、ライセンシーは、ライセンス技術で某製品を生産できるか、非ライセンス技術で某製品を生産することもできる場合、もしライセンス費の支払うにつき、ライセンシーの全部製品の販売額に基づき計算することをライセンシーに要求するのは、他の特別な事情がなければ独禁法により禁止される。ライセンサーは、ライセンス技術のみに基づきライセンス費を受取り、非ライセンス技術から利益を獲得できない。もしライセンサーが非ライセンス技術にもライセンス費を受取られることになれば、ライセンシーの非ライセンス技術の使用コストが増加され、非ライセンス技術で生産される製品の数量も制限されることになり、両技術間及び両技術で生産される製品間の競争をも制限することになりかねない。上記他の特別な事情の有無として、たとえば、ライセンス技術が最終製品上に無形であり、区別できない、つまり、ライセンス技術か、非ライセンス技術で生産しているか判断できなく、全部製品の販売額しかライセンス費を計算できない場合が考えられる。

②ライセンス技術の使用回数又はライセンス技術で生産される製品の生産数量又は販売数量を制限する行為


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