2014年7月1日  
 

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人民網日本語版>>中国法教室(101回〜)

【第139回】知的財産ライセンス契約における中国独禁法の適用問題(二) (3)

人民網日本語版 2014年06月30日14:18

説明:

競争者間にライセンス契約を締結する際、お互いに「ライセンス技術の使用回数又はライセンス技術で生産される製品の生産数量又は販売数量」(以下「数量制限」という)を約定する行為は、偽装なカルテル行為に該当し、その結果は、当該競争者間の競争行為を回避し、社会総産出を減少し、価格の値上げを引き起こし、競争及び消費者の福利が損害される。これは厳重な独禁法違反行為に該当する。

しかし、「募集稿」にも明確に定められないのは、禁止される「数量制限」行為が、ただ競争者間の相互の制限行為に限定され、もし一方のみへの数量制限になれば、たとえ競争者間のライセンス契約にも、独禁法には問題ないと考えられる。ライセンサーが技術をライセンスする場合、当該技術の価値の一部を留保するのは極普通である。たとえば、ライセンス技術の使用地域、生産数量及び使用領域など全て「数量制限」に該当する制限をライセンシーに制限することを通じて、ライセンサーは自分に市場を留保できる(自分で生産するか、他人にライセンスするか)。これは、相互間の制限行為と違い、ライセンサーがなお生産を拡大でき、競争及び消費者の福利に影響しない。つまり、「数量制限」は、一方のみに制限する限り、ライセンス契約の許可範囲を明確に約定しておく行為になり、競争制限行為に該当しない。

 作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 作者:邵衛 段和段法律事務所弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 「人民網日本語版」2014年6月30日

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