国務院の李克強総理はこのほど国務院令に署名し、「企業情報公開暫定条例」を公布した。計25条からなる同条例は、2014年10月1日より施行される。人民日報が伝えた。
国務院が2014年2月7日に発表した「登録資本登記制度改革方案」では、登録資本の払込登記制が引受登記制に変更され、企業の年次検査制度が撤廃された。今年の政府活動報告では、「開放と管理を共に重視することを堅持し、事中・事後の監督管理を強め、市場競争の原則に背いて消費者の権利・利益を損ねている企業に対するブラックリスト制度を確立し、信用を失った企業が何もできないようにし、信用を守る企業が存分に活躍できるようにし、市場主体が絶えず新たな活力を生み出せるようにする」ことが明確に提起された。
同条例の発表と実施は、登録資本登記制度改革のスムーズな実施と、政府活動報告の着実な実施に向けた、制度面の重要措置であり、監督管理理念の転換、新しい監督管理方式の確立、事後監督管理の強化に向けた重要措置である。これは、情報公開・社会監督などの手段を通じて公平な競争を保障するのに役立つほか、企業の信用制約を強化し、取引相手と債権者の利益を守り、取引の安全を保証し、市場の秩序を守ることにつながる。
同条例は市場主体の参入条件を大幅に緩和した一方で、企業に対して、正しい情報を即時公開し、一般大衆(特に取引相手)に対して企業の経営状況を正しく伝え、「一度違法を犯せば、様々な面で制限を受ける」という信用制約メカニズムの構築に務め、企業の信用・自律を促進し、良好な市場経営環境を整えるよう求めている。条例はまた、企業の年度報告公開・即時公開制度を定めた。一般大衆が企業の状況を適時理解できるように、企業は情報が取りまとめられた日から20営業日以内に、企業信用情報公開システムを通じて法に基づき情報を公開しなければならない。条例ではさらに、企業が公開された情報の真実性・適時性に対して責任を負うことが明記された。(編集SN)
「人民網日本語版」2014年8月24日