2014年10月30日  
 

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「四中全会決定」の15の新たな注目点(2)司法分野

人民網日本語版 2014年10月30日15:32

「四中全会決定」の15の新たな注目点(1)立法分野

「四中全会決定」の15の新たな注目点(3)行政分野

司法分野

(7)裁判権と執行権を分離する体制改革の試行事業を推進

 司法体制を整備し、裁判権と執行権を分離する体制改革の試行事業を推し進める。刑罰執行制度を整備し、刑罰執行体制を統一する。司法機関管理体制を改革し、法院(裁判所)、検察院(検察庁)の司法行政事務管理権と裁判権、検察権の分離を模索する。

(8)世論が司法の公正性に影響を与えることを防止

 人民監督員制度を整備し、検察機関が職務犯罪を捜査・処理する際の立件、勾留、資産の差し押さえおよび凍結、起訴など各段階の法執行活動を重点的に監督する。司法機関は社会的関心に速やかに対応する必要がある。事件に関するメディアの報道を規範化し、司法の公正性に世論が影響を与えないようにする。

(9)拷問による自白強要を根源から防止し、冤罪や誤審を効果的に防ぐ

 人身の自由を制限する司法措置や捜査手段に対する司法監督を完全なものにし、拷問による自白強要や不法な証拠収集に対する根源的防止策を強化し、冤罪や誤審を効果的に防ぎ、速やかに過ちを正す制度を整える。


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