2014年11月23日  
 

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授権発布:法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定 (10)

人民網日本語版 2014年11月23日10:37

(二)法律サービスチームの建設を強化する。法律家チームの思想・政治を向上させ、中国共産党の指導と社会主義法治を擁護することを法律業務における基本的な要求とし、中国の特色ある社会主義法治の道に対する法律家の自覚と決意を高める。社会・公職・企業にサービスする法律家によって合理的に構成された法律家チームを作り、業務能力を高め、業務遂行を確保するメカニズムを整える。法律事務所の管理を強化し、法律家協会の自律作用を発揮させ、法律家の業務行為を規範化し、法律家による職業道徳の厳格な順守を監督し、法律家資格の承認と取り消しの管理を強化し、法律や規則に違反した業務に対する懲戒制度を厳しく実施する。法律業分野における党の建設を強化し、党活動の対象を拡大し、法律事務所の党組織の政治的な核心としての役割を適切に発揮させる。

 各級の党・行政機関と人民団体は「公職法律家」、企業は「企業法律家」を設け、意志決定時の論証や法律関連の意見提供、法に基づく処理の促進、法的リスクの防止などを進める。公職法律家と企業法律家の法的な地位と権利、義務を明確化し、管理体制・制度を整理する必要がある。

 公証人や基層法律サービス従事者、人民調停員からなる人員チームを発展させる。法律サービスのボランティアチームの建設を進める。法律サービス人才が地域をまたがって流動することを奨励する仕組みを構築し、基層と未発達地区における法律サービス資源や高級人才の不足という問題を解決する。

(三)法治人才の育成の仕組みを革新する。マルクス主義の法学思想と中国の特色ある社会主義の法治理論を大学や研究所の法学教育や法学研究に全面的に反映させる。法学の基礎理論研究を強化し、中国の特色ある社会主義法学理論体系や学科体系、科目体系を整え、全国統一の法律関連専攻の核心教材を編集・全面採用し、司法試験の必須範囲とする。道徳教育を優先とする方針を取り、中国の特色ある社会主義法治理論の教材・教室・人材への浸透を進め、中国の特色ある社会主義法治体系を熟知し堅持する法治人才と後続人材を育てる。世界の法律や規則をよく知り、海外関連法律事務の処理に長けた渉外法治人才チームを建設する。

 政治・法律部門と法学の大学・研究所の人員との双方向的な交流のメカニズムを整備し、大学と法治部門の人員の相互採用を実施する。はっきりとした政治的立場と堅固な理論的土台を持ち、中国の国情に精通したハイレベルな法学者と専門家のチームを設ける。高い能力を持った学術リーダーや中堅教師、専業・兼業の教師のチームを育てる。

七、法による国家統治の全面的推進に対する党の指導の強化と改善

 党の指導は、法による国家統治の全面的推進と社会主義法治国家の建設加速の根幹となる。法治事業に対する党の指導を強化・改善し、法による国家統治の全面的な推進の全過程に党の指導を貫徹させなければならない。

(一)法に基づく執政を堅持する。法に基づく執政は、法による国家統治の要である。各級の党組織と指導幹部は、憲法・法律の権威を守ることが党と人民の共同意志の権威を守ることであり、憲法・法律の尊厳を守ることが党と人民の共同意志の尊厳を守ることであり、憲法・法律の実施を保証することが党と人民の共同意志の実現を保証することであることを認識しなければならない。各級指導幹部は、法律に対して畏敬の念を持ち、法律には超えてはならないレッドラインや触れてはならないボトムラインがあることを肝に銘じ、率先して法律を順守し、法に基づいて活動する。法に背いて権力を行使してはならず、指示によって法を代替したり、権力によって法を圧迫したり、私益のために法を曲げたりしてはならない。

 法による国家統治を党が指導する制度と活動の仕組みを整え、法による国家統治の方針や政策を党が確定することを保証する仕組みとプロセスを改善する。法による国家統治の全面的推進に対する統一指導・統一配置・統一協調を強化する。党委員会による法に基づく政策決定の仕組みを改善し、政策と法律の各々の優位性を発揮させ、党の政策と国家の法律との相互連結・相互作用を促進する。党委員会は、政治・法律機関の活動報告を定期的に聴取し、司法の公正促進と法律の権威の維持の模範とならなければならない。党・行政の主要責任者は、法治建設推進の第一責任者の職責を履行しなければならない。各級党委員会は、労働組合や共産主義青年団、婦女連合会などの人民団体と社会組織が、法による国家統治の実現に積極的な作用を果たすことを指導・支持しなければならない。

 人民代表大会・政府・政治協商会議・裁判機関・検察機関の党組織と党員幹部は、党の理論と路線・方針・政策をしっかりと貫徹し、当委員会の政策決定と配置を貫徹しなければならない。各級人民代表大会・政府・政治協商会議・裁判機関・検察機関の党組織は、それぞれの団体が憲法・法律順守の模範となることを指導・監督し、法執行における法律違反や違法な権限行使などの行為を厳しく取り締まらなければならない。


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