2014年11月23日  
 

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授権発布:法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定 (3)

人民網日本語版 2014年11月23日10:37

 法による国家統治の全面的推進は、系統的な大事業であり、国家統治の広大で重大な革命であり、長期的な努力が必要となる。全党同志は、法による国家統治を自覚的に支持し、法による国家統治をしっかりと進め、国家の各事業の法治化の実現に努め、法治中国建設の歩みを進めていなければならない。

二、憲法を核心とした中国の特色ある社会主義法律体系を整備し、憲法の実施を強化する

 法律は国家統治の重要な道具であり、良い法律は善い政治の前提となる。中国の特色ある社会主義法治体系を構築するには、立法を先行させることを堅持し、指導と推進という立法の働きを重んじ、立法の質を向上させる必要がある。「人民が基本であり、立法は人民のためにある」という理念を守り、社会主義の核心的価値観を貫き、すべての立法が「憲法の精神に符合し、人民の意志を反映し、人民の支持を受ける」ものとなるよう努力する。「公正、公平、公開」の原則を立法の全プロセスに貫かせ、立法の体制や仕組みを整え、法律の制定・修正・廃止・解釈を同時に推進し、法律や法規の即効性・系統性・対象性・効果を高める必要がある。

(一)憲法の実施と監督の制度を整備する。憲法は、党と人民の意志の集中的な体現であり、科学的で民主的なプロセスによって形成された根本法である。法による国家統治の堅持には、憲法による国家統治の堅持がまず必要となり、法による執政の堅持には、憲法による執政の堅持がまず必要となる。全国各民族の人民とあらゆる国家機関・武力・各政党・各社会団体・各企業・事業組織は、憲法を根本的なルールとして、憲法の尊厳を守り、憲法の実施を支持する責任を負っている。憲法に反するあらゆる行為はこれを追及し、是正しなければならない。

 全国人民代表大会及びその常務委員会による憲法監視制度を改善し、憲法解釈の方式を整える。記録・審査制度を強化し、あらゆる規範文書を記録・審査対象とし、憲法や法律に反する規範文書を法律に基づいて廃止・修正し、立法の性質を有する文書の地方による制定・発行を禁止する。

 毎年12月4日を国家憲法日と定める。社会全体で憲法教育を展開し、憲法精神を広める。憲法宣誓制度を設立し、人民代表大会及びその常務委員会に選出または任命された国家職員は就任時、憲法への宣誓を公開で行う。

(二)立法体制を整備する。立法への党の指導を強め、立法業務における重大問題に対する党の決定プロセスを修正する。重大な体制や政策の調整にかかわる場合は、党中央に報告して討論で決定する。党中央が全国人民代表大会に憲法修正の提案を提出し、憲法が規定するプロセスで憲法修正を行う。法律の制定・修正は重大問題として全国人民代表大会常務委員会の党組が党中央に報告する。

 立法権を持つ人民代表大会が立法を主導する体制や仕組みを整え、立法業務における人民代表大会とその常務委員会の主導的作用を発揮させる。全人代の関連専門委員会と全人代常務委員会の法制事業委員会が関連部門を組織し、総合的・全局的・基礎的な重要法案の起草に参加する制度を構築する。法治の実践経験を持つ専門常務委員の比率を高める。専門委員会や事業委員会の立法専門家顧問制度を法律に基づいて設立・整備する。

 政府の立法制度建設を強化・向上し、行政法規や規則の制定プロセスを整え、政府の立法に市民が参加する制度を整える。重要な行政管理のための法律・法規は、政府法制機構が起草を組織する。

 立法と権力の境界をはっきりさせ、体制の改革と業務プロセスを通じて、部門の利益と地方の保護主義の法制化を防ぐ。部門間で異議のある重要な立法事項に対しては、政策決定機関が第三者による評価を取り入れ、各方面の意見を十分に聴取し、協調して決定することとし、長引かせてはならない。法律解釈の業務を強化し、法律の規定する含意や適用される法律根拠をすばやく明確化させる。地方の立法権限と範囲をはっきりさせ、区を設けている市に対して、地方立法権を法に基づいて与える。

(三)科学的な立法と民主的な立法をさらに推進する。立法業務に対する全国人民代表大会の組織と協調を強化し、立法の起草・論証・協調・審議の制度を整備し、下級人民代表大会に対する立法意見募集制度を整備し、基層部における立法連絡所制度を設立し、立法の精度を高める。法律・法規・規則の起草における人民代表大会代表の意見募集制度を整備し、人民代表大会の常務委員会会議に出席する人民代表の人数を増やし、法律の起草・修正に参加する人民代表の作用をさらに発揮させる。立法項目の募集と論証の制度を改善する。立法機関が主導し、社会の各方面が秩序よく立法に参加する手段と方式を整える。法律・法規の草案起草の第三者への委託を検討する。

 立法機関と社会の公衆との疎通をはかる制度を整備し、立法の合議制度を展開し、政治協商委員や民主党派、工商業連合会、無党派層、人民団体、社会組織の立法合議における作用をよりよく発揮させる。関連する国家機関・社会団体・専門家・研究者などによる立法関連の重大な利益に対する調整・論証・相談の制度の設立を検討する。国民が立法に参加する手段を広げ、法律・法規・規則の草案公開意見募集と公衆の意見の採用状況のフィードバックの制度を整え、社会の幅広い共通認識を形成する。


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