法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定
(2014年10月23日中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議において採択)
党の第18回全国代表大会で定められた戦略配置の実現を貫徹し、社会主義法治国家の建設を加速するため、第18期中央委員会第4回全体会議は、法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題を検討し、以下のように決定した。
一、中国の特色ある社会主義法治の道を堅持し、中国の特色ある社会主義法治体系を構築する
法による国家統治は、中国の特色ある社会主義を堅持し発展させるための本質的な要請、重要な保障であり、国家の統治体系と統治能力の近代化を実現するための必然的な要請であり、中国共産党の執政と国家振興、人民の幸福と平安、党と国家の長期的な安定にかかわる。
小康社会(ゆとりのある社会)の全面的な実現、中華民族の偉大な復興という「中国の夢」の実現、中国の特色ある社会主義制度の全面的な改革・整備・発展、党の執政能力と執政水準の向上には、法による統治国家の全面的推進が不可欠となる。
中国は社会主義の初期段階にあり、小康社会の全面的な実現は決定的な段階を迎え、改革は堅持と高難度の領域に入り、複雑で変わりやすい国際情勢に直面している。改革の発展と安定という党の任務はかつてなく重く、矛盾や危険、挑戦はかつてなく多い。党と国家の全活動における「法による国家統治」の重要性はより高まり、その役割はより重大となっている。新たな状況と任務を前に、中国共産党は、国内と世界の両方に目を配り、中国の発展にとって重大な戦略的チャンスを保持・活用し、社会の力量を総合的に把握し、社会の利益の均衡をはかり、社会の関係を調整し、社会の行為を規範化し、重大な変革を迎えている中国社会の活力と秩序を維持し、経済発展と政治の紀律、文化の繁栄、社会の公正、環境の改善を実現し、中国の平和発展という戦略目標を実現し、指導と規範化という法治の働きを十分に発揮させなければならない。
中国共産党は法治の建設を重視している。党はこれまで、とりわけ党第11期中央委員会第3回全体会議後、中国の社会主義法治建設の成功と教訓とを総括し、「人民の民主の保障には、法治の強化と民主の制度化・法律化が必要である」との結論を出し、「依法治国」(法による国家統治)を党による国民指導と国家統治の基本方針と定め、「依法執政」(法に基づく執政)を党の国家統治の基本方式とし、社会主義法治の建設を積極的に進め、歴史に残る成果を上げた。中国の特色ある社会主義法律体系はすでに形を整え、法治政府建設も推進し、司法体制の整備も進み、社会の法治観念も大きく高まった。
しかし、党と国家の事業を完遂するには、また人民・大衆の期待に応え、国家の統治体系と統治能力の近代化を実現するには、法治建設にはまだ多くの不適応・不適切が残っている。大きな課題としては、▽法律・法規の一部に、客観的な法則と人々の希望の反映されていないものがあり、対象性や操作性を欠き、立法業務が部門の利益に左右され、権限争いや責任逃れの傾向がある、▽「法があっても守らない/法の実施が厳しくない/違法行為の追及が不十分」といった事態が深刻化しており、「法律執行における権限と責任が見合っていない/法執行の責任が一本化されていない/法執行が選択的」といった状況も出現し、「法律の執行や司法が規範性・厳格性・透明性・文明性を欠く」などの問題が見られ、法律の執行や司法の不公平や腐敗などに対する民衆の不満は高い、▽法律の尊重・信頼・順守・運用や法律による権益保護という意識が低く、一部の国家職員とりわけ一部の指導幹部は、法に基づいて職務を遂行するという観念が薄く、「法を知りながら法を犯す/指示によって法を代替する/権力によって法を圧迫する/私益のために法をまげる」などの例がある――などがある。これらの問題は、社会主義法治の原則に背くもので、人民・大衆の利益を損じ、党と国家の事業の発展を妨げるものであり、全力で解決しなければならない。
法による国家統治の全面推進には、第18回党大会と第18期三中全会の精神を貫徹し、中国の特色ある社会主義の偉大な旗を掲げ、マルクス・レーニン主義と毛沢東思想、鄧小平理論、重要思想「3つの代表」、科学的発展観を指導にして、習近平総書記の重要講話の精神を貫徹し、「党の指導」「人民が主人となる」「法による国家統治」をしっかり結びつけ、中国の特色ある社会主義法治の道をしっかりと歩み、憲法や法律の権威をきっちり守り、人々の権益や社会の公平正義、国家の安全安定を法律によって守り、「二つの百年」という奮闘目標と中華民族の偉大な復興という「中国の夢」の実現を法治面から支えなければならない。