2014年12月4日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

Apple新浪騰訊人民LINE微信RSS
人民網日本語版>>中国法教室(101回〜)

【第146回】職務発明創造及び職務作品の権利帰属 (2)

<中国法教室>

人民網日本語版 2014年11月28日11:16

二、職務作品

著作権法第1 6 条第1項によれば、公民が法人またはその他の組織(以下、「法人」という)の業務責任を果たすために創作した作品は職務作品になり、職務作品が以下二種類に分かれる。

1.特殊職務作品

①主に法人の物質的技術的条件を使って創作し、かつ法人が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピュータ・ソフトウェア等の特殊職務作品、②または法律、行政法規また契約によって著作権を法人が享有する旨を定められた職務作品について、職務作品を創作した作者が職務作品著作権の署名権を享有し、法人がその他の著作権を享有する。前記①にいう「物質的技術的条件」とは、法人が創作を完成するために、専門的な資金、設備または資料をいう。

2.普通職務作品

上記以外の職務作品については、作者がその著作権を享有できるが、法人が業務範囲内において優先的に利用する権利を有し、かつ職務作品の完成後2年間以内に、法人の同意を得なければ、作者は第三人に職場と同じ方式で当該著作物を利用させない。

一方、著作権法には「法人作品」という概念も設けられる。著作権法第11条第3項によれば、法人が主宰し、法人の意思を代表して創作し、かつ法人が責任を負う著作物については、法人を著作者と看做す。この場合、実際に作品を創作した自然人は、署名権でさえ享有できない。

しかし、某作品が特殊職務作品なのか、それとも法人作品なのか場合によって区別できない。たとえば、ソフトウェア開発企業が一つのソフトウェアを従業員に開発させた場合はその典型例である。企業の主宰及び要求で、従業員がソフトウェアを設計し、当該企業はソフトウェアの市場責任を負うので、当該ソフトウェアが法人作品に該当する。一方、当該ソフトウェアが完全に特殊職務作品の文言記述に合致し、特殊職務作品にも該当する。この場合、従業員が当然、署名権を享有できる。

これはついて、現時点まで法令上では明確な答えがない。全国人大常務委員会法律工作委員会により編集される「著作権法釈意」によれば、ソフトウェア開発企業により開発されたソフトウェアが法人作品と看做される。

 作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 「人民網日本語版」2014年11月28日

 >>【中国法教室】


【1】【2】

関連記事

コメント

最新コメント