商務部(商務省)のサイトによると、住宅・都市農村建設部(住宅・都市農村建設省)、商務部、国家発展改革委員会、中国人民銀行(中央銀行)、国家工商行政管理総局、国家外匯管理局(国家外国為替管理局)の6部・委員会はこのほど「不動産市場への外資参入と管理に関連する政策の調整に関する通知」を出した。それによると、国務院の同意を経て、「不動産市場への外資参入と管理の規範化に関する意見」にある外資系不動産投資企業と海外の機関と海外の個人の不動産購入に関する一部政策について調整を行うことを決定したという。「京華時報」が27日に伝えた。
同通知に基づき、主に次のような調整が行われる。▽外資系不動産投資企業の登録資本と投資総額との割合は、「国家工商行政管理総局の中外合弁経営企業の登録資本および投資総額との比率に関する暫定規定」に基づいて執行する▽外資系不動産投資企業が国内での貸出、海外での貸出、外貨建て借入金の精算を行う場合は、すべて登録資本金を納付しなければならないとの要求を取り消す▽海外機関が国内に設立した支店、代表機関(不動産経営に従事することを認められた企業を除く)、国内で勤務・学習する外国人は実際の需要に見合った自らが利用・居住する分譲住宅を購入することが可能になる。住宅購入制限政策を実施する都市については、外国人の不動産購入は現地の政策の規定に基づくこととする。
2010年11月4日、住宅・都市農村建設部と外匯管理局が共同で下達した「海外の機関と個人の不動産購入の管理の一層の規範化に関する通知」の規定では、海外の個人は国内で居住用の物件を1戸しか購入できないとされた。また国内で支店や代表機関を設立した海外機関は、登録した都市で業務に必要な非住宅物件しか購入できないとされた。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年8月28日