▽一日あたり上限が1万元に
また新規定は金融機関の分類管理を行う。A等級を獲得し、2類または3類の決済アカウントの実名登録の割合が95%を超えた金融機関は、取引限度額を適宜引き上げることができる。デジタル証明書や電子サインに対応していない場合、実名登録制度の管理の要求を満たした2類・3類決済アカウントについては残高による決済の一日あたり上限がこれまでの5千元から1万元に引き上げられる。
B等級を獲得し、2類・3類決済アカウントの実名登録の割合が90%を超えた金融機関が、デジタル証明書や電子サインに対応していない場合、実名登録制度の管理要求を満たした2類・3類決済アカウントについては残高による決済の一日あたり限度額が7500元に引き上げられる。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年12月29日