• 南海仲裁
2016年7月14日  
 

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人民網日本語版

中国政府によるフィリピン南海仲裁裁判関連問答集 (3)

人民網日本語版 2016年07月08日16:40

 三、中国側は、フィリピンの南海仲裁裁判を受け入れず、参加しない重要な理由はこの裁判が領土主権問題にかかわり、「国連海洋法条約」の調整範囲を超えていることだと強調している。しかしフィリピン側は、仲裁における15項目の請求は領土主権問題にふれていないと再三言い張っている。中国はこれをどう見るか。

 答:フィリピンが仲裁で出した15項目の請求は、偽装と回避によって、領土問題と海洋境界画定問題を「条約」の解釈及び適用問題に見せかけているが、その実質はやはり領土問題と海洋境界画定問題だ。領土問題は「条約」の調整範囲ではなく、慣習国際法の調整範囲だ。中国は2006年に「条約」第298条に基づき海洋境界画定問題について除外宣言をしており、第三者による強制的な紛争解決手続きを受け入れない。そのため、仲裁裁判所は領土と海洋境界画定にかかわる係争に対し管轄権を持たない。仲裁裁判所がフィリピンの申し立てを受理し、判断を下すのは、どちらも権限を超えたことであり、権限の拡大、乱用行為だ。

 フィリピンが仲裁を申し立てた主要な目的は中国の南海での領土主権と海洋権益を否定し、それによって中国の南沙島礁を不法占拠している事実を覆い隠そうとすることだ。

 歴史上、フィリピンの領土範囲を定めた条約には1898年の米西戦争「パリ講和条約」、1900年の「米西ワシントン条約」及び1930年の「英米条約」の三つがある。これら三つの条約はフィリピン領土の限界を東経118度線にし、その以東をフィリピン領土だと定めている。一方中国の南沙諸島と黄岩島は118度線の西にある。つまり、中国の南沙諸島と黄岩島はフィリピンの領土範囲と無関係だということだ。

 その後、1960~70年代、フィリピンは領土拡張政策を取り、118度線を越えて、中国の南沙諸島の関係島礁を不法占拠するとともに、占拠した島礁を「カラガン島群」と命名した。フィリピンの仲裁申し立ての本質は中国の南沙島礁を不法占拠している事実を覆い隠そうとすることにほかならない。

 四、中国はこれだけ十分な理由があるのに、なぜ仲裁手続きに参加しないのかと疑問を抱く人がいる。また、中国側は少なくとも出廷して管轄権に抗弁してもよいと主張する人もいる。中国は出廷の機会を放棄したことの結果を負うべきではないのか。

 答:第一に仲裁手続きを受け入れず、参加しないのは国際法に基づき主権国家が有する権利で、こうしたやり方は完全に国際法に合致している。こうしたやり方をとるのは中国が初めてではない。明らかに不当に騒ぎを起こす手続きに対し、中国にはこれを受け入れて、参加する義務もなければ必要性もない。フィリピンの仲裁申し立てには最低限の国際法の根拠もなく、その行為は国際法上のいかなる効力を生じさせることもできず、まして中国側にいかなる義務を負わせることもできない。

 第二に仲裁手続きを受け入れず、参加しないのは「条約」を含む国際法の厳粛性と完全性を守るためであり、強制的仲裁手続きの乱用に抵抗するためであり、同時に中比の交渉によって関係の紛争を解決する約束を実施するためだ。これらの約束をフィリピンが守らずとも、われわれはやはり守る。


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