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「商標法」改定案 賠償金上限100万元に引き上げ

 「商標法」改定案の草案が24日、第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第30回会議に提出され、審議が行われた。同草案では、商標の専用権の保護を強化するため、懲罰措置としての賠償制度を導入している。また状況が深刻な侵害行為に対しては、法定の賠償金の上限をこれまでの50万元から100万元に引き上げるとしている。同法の改定が行われるのは今回が3回目だ。「北京商報」が伝えた。

 商標が悪意をもって先回り登録されることを防止するため、同草案では、他者と契約関係がある、業務往来がある、あるいはその他の関係があることが明白な他者の商標がすでに存在する場合、他者が先に使用する商標の登録を申請しても、登録を行わないことを規定する。また同草案では、紛らわしい商標などの侵害行為を防ぐため、他者の馳名商標や登録した商標を企業の名称の一部として使用し、人々を誤解させ、不正な競争行為を行った場合は、「反不正当競争法」に基づいて処分することを規定する。これと同時に、馳名商標については個別に認定し、受動的に保護されることを原則とする。馳名商標は当事者の請求に基づき、案件を処理するために認定が必要な事実について認定作業を行わなければならない。このほか同草案は懲罰的な賠償制度を導入し、悪意ある商標専用権の侵害行為で状況が深刻なものについては、権利者が権利の侵害によって受けた損失、権利を侵害した者が侵害によって得た利益、あるいは登録商標の使用許可費用の1-3倍の範囲で賠償金額を確定するとしている。この3つの根拠がはっきりしない場合には、裁判所が事情を踏まえて決定する法定の賠償金額の上限を、これまでの50万元から100万元に引き上げることをうち出している。(編集KS)

 「人民網日本語版」2012年12月25日


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