蘇州工業パーク管理委員会が9日に明らかにしたところによると、国務院はこのほど、同パークの総合保税区が一部地域を貿易機能区に設定し、税金関連の政策を調整して、貿易多様化のテスト事業を促進することを認可・同意したという。
認可の内容によると、同保税区が設定する新しい貿易機能区に入居する企業は、次のような税金面での優遇政策を受けられる。▽法律・法規および現行の政策に別に規定がある場合を除き、域外、税関特殊監督管理区域、保税監督管理エリアから貿易機能区へ運ばれる貨物は保税扱いとする▽保税扱いでない貨物を貿易機能区に運んで運営することを認め、域内の貿易機能区外から運ばれる貨物は実際に域外に出た後で輸出貨物税関申告書類に基づいて税金を還付し、貿易機能区内の条件を満たした企業には増値税(付加価値税)の一般納税人資格を与える、などだ。
同委関連部門の責任者の説明によると、総合保税区内に貿易機能区を設定するというテスト事業は、加工貿易が産業チェーンの川上に延伸することを促進し、国内の付加価値チェーンを延長させ、加工貿易企業が特殊な監督管理区域に集中することを奨励し、加工貿易がモデル転換とバージョンアップを果たし、産業の移転を引き受け、産業構造を最適化し、経済発展を牽引することを誘導するという。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年10月10日