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中国、「幼女買春罪」を廃止 強姦罪を適用へ

人民網日本語版 2015年08月25日13:59

刑法修正案(九)草案が24日、全国人民代表大会常務委員会の審議に再び取り上げられた。草案第3稿では、現行法にある「幼女買春罪」が削除されており、この種の行為は一律、刑法の幼女姦淫罪、すなわち強姦罪に組み入れられ、厳しい処罰が科せられる。中国新聞網が報じた。

「幼女買春罪」については、現行刑法第360条第2項で「14再未満の女子児童を買春した者は、5年以上の有期懲役ならびに罰金が科せられる」と定められている。 全国人民代表大会法律委員会によると、「幼女買春罪」は、1997年の刑法改正時に、幼い女の子を性犯罪から守る目的で新たに追加された条項。ここ数年、これに絡む犯罪に新たな局面が生まれ、法執行プロセスにもいくつかの問題がある状況を考慮して、刑法第360条第2項に定められた「幼女買春罪」を廃止した上で、このような行為は、刑法第236条の幼女姦淫罪、すなわち強姦罪を適用してより厳しい処罰を科すべきという提案が出された。

現行刑法の第236条第2項では、「14歳未満の幼女と姦淫する者は、強姦と見なし、重く罰する」と規定されている。

刑法の修正案(九)草案第2回審議稿は、7月6日に中国人民代表大会公式サイト上に意見征求稿が発表され、広く社会から意見が募集された。これを受け、「現行刑法の『幼女買春罪』は廃止すべき」という声が数多く寄せられた。(編集KM)

「人民網日本語版」2015年8月25日 

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