(三)紛争の解決方法について
129.中国は国際的な実践に対する深い認識と中国自身の豊富な実践に基づき、国家間に生じるいかなる種類の紛争であれそれを解決するには、どのようなメカニズムや方法を選択したとしても、いずれも主権国家の意思にもとってはならず、その国家の同意を基礎とすべきであると確信している。
130.領土と海洋境界画定問題において、中国は無理に押しつけられたいかなる紛争解決方法も受け入れず、第三者に訴えるいかなる紛争解決方法も受け入れない。2006年8月25日、中国は『条約』第298条に基づき国連事務総長に宣言を提出し、「『条約』第298条第1款(a)、(b)、(c)項に述べてあるいかなる紛争に関しても、中華人民共和国政府は『条約』第15部第2節に定められているいかなる手続きも受け入れない」と表明し、海洋境界画定、歴史的湾あるいは歴史的所有権、軍事と法執行活動、および国連安全保障理事会が『憲章』によって与えられた職務などに関する紛争を『条約』の強制的な紛争解決手続きから除外することを明確にした。
131.中華人民共和国成立後、すでに14の陸地続きの隣国のうち12カ国と、平等な協議、相互理解の精神に基づき、二国間の話し合いによって国境協定を締結した。画定、踏査測定した上で画定された国境線は中国の陸地国境全長の約90パーセントを占める。中国とベトナムは話し合いによって両国の北部湾における領海、排他的経済水域と大陸棚の境界を決めた。中国の話し合いによる紛争解決の誠意とたゆまぬ努力は誰もが認めるところである。言うまでもなく、話し合いは国家意思の直接的な体現である。話し合いの当事者が直接交渉に参加し、最終的な結果を形成する。実践が表明しているように、話し合いによる合意はより容易に当事国の人びとの理解と支持を得られ、有効に実行することができ、また恒久的な生命力がある。当事者が平等な話し合いによって合意を達成してこそはじめて、関係紛争は根本的で永遠の解決を得ることができ、関係合意は全面的で有効な貫徹・施行を見ることができる。
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