31.1949年6月、中国政府は『海南特区行政長官公署組織条例』を公布し、「海南島、東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島およびその他の付属島嶼」を海南特区に組み入れた。
32.中華人民共和国が1949年10月1日に成立した後、何度も重ねて主権を表明し、また立法、行政区画の設置と統治、外交交渉などの措置を講じて南中国海諸島に対する主権と南中国海における関係権益をよりいっそう擁護した。中国の南中国海諸島および関係海域に対するパトロール・法執行、資源開発と科学調査などの活動は一度も中断したことがない。
33.1951年8月、中国外交部長の周恩来は『米英の対日講和条約案及びサンフランシスコ会議に関する声明』を発表し、「実は、西沙諸島と南威島は、南沙諸島、中沙諸島および東沙諸島と全く同じように、これまでずっと中国の領土である。日本帝国主義が起こした侵略戦争期間、一時陥落したが、日本降伏後、当時の中国政府はそれを全部接収したのである。」「中華人民共和国の南威島と西沙諸島における犯すことのできない主権は、米英の対日講和条約案に規定の有無にかかわらず、またどのように規定されていようが、なんら影響を受けるものではない」と指摘した。
34.1958年9月、中国は『領海に関する中華人民共和国政府声明』を発表し、中国の領海の幅員は12カイリとし、直線基線の方法を採用して領海の基線を確定し、上記の規定は「東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島およびその他の中国に所属する島嶼」を含む中華人民共和国の一切の領土に適用する、と明確にした。
35.1959年3月、中国政府は西沙諸島の永興島に「西沙・南沙・中沙諸島事務所」を設立した。1969年3月、同「事務所」を「広東省西沙・中沙・南沙諸島革命委員会」と改称した。1981年10月、「西沙・南沙・中沙諸島事務所」という名称を回復させた。
36.1983年4月、中国地名委員会は授権されて南中国海諸島の一部の標準地名、計287カ所を公布した。
37.1984年5月、第六期全国人民代表大会第二回会議は海南行政区の設立を決定し、管轄範囲には西沙諸島、南沙諸島、中沙諸島の島嶼・礁およびその海域を含むとした。
38.1988年4月、第七期全国人民代表大会第一回会議は海南省の設立を決定し、管轄範囲には西沙諸島、南沙諸島、中沙諸島の島嶼・礁およびその海域を含むとした。
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