2014年2月25日  
 

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東芝 リコールで中国を対象外に疑問の声 (2)

 2014年02月25日13:54
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 中国消費者協会が毎年発表しているデータによると、家電製品の質に対する苦情はこれまでずっと苦情の上位を占めてきたが、中国にはリコール措置がないため、消費者は家電の質に問題があれば、「消費者権益保護法」や三包条項(修理、交換、返品の規定)に基づいて問題に対処するしかなかった。とはいえ、家電製品の欠陥の多くは買ってすぐに現れるというものではなく、問題が起きた時には往々にして三包条項の訴追期間が終了している。そこでリコール制度の充実に関する法律・法規システムを構築し、製品をより全面的にカバーし、分類に基づく管理を行い、リコールプロセスをより詳細に・厳格に規定し、操作可能性と効率を高めることが必要となっていた。

 ▽家電リコール制度 年内に登場か

 2010年7月、国家質量監督検験検疫総局(質検総局)は社会に向けて「家庭用電器製品リコール管理規定」の意見募集稿を公布した。それによると、家電製品のリコールには自発的に行うリコールと責任を追及されて行うリコールの2種類があると規定し、家電に欠陥があることが確認された場合、生産者はただちに生産、輸入、販売を停止し、販売者に販売停止を通知し、消費者に使用停止を告知し、速やかに自発的に欠陥ある製品を回収するとともに、地方の品質監督検査部門に報告をする必要がある。生産者が自発的に回収を行わなかった場合、同局は回収を行うよう通知を出し責任をもって回収を行わせるとともに、地方の品質監督検査部門に通知し、法律に基づいて相応の措置を取る。規定に違反したり、定められた期間内に改善を行わなかったりした企業は、3万元以下の罰金に処せられる。意見募集稿にはこのように規定されていた。

 だが意見募集稿が発表されてから4年近くが経つが、正式な管理規定はいまだに公布されていない。

 今年1月6日、同局が開催した全国品質監督検査検疫業務会議で、今年は欠陥ある製品のリコール制度の改善を加速させ、食用・飼料用の輸入農産物、子ども用品、家電製品といった健康や財産の安全に関わる消費財のリコール管理制度を構築するとの方針が明らかにされた。業界では、家電のリコール制度が年内にも正式にうち出されるのではないかとの見方が広がっている。(編集KS)

 「人民網日本語版」2014年2月25日

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