第12期全人代常務委員会第11回会議で、対テロ法草案の上程に関する議案の説明が聴取された。全人代常務委員会法制活動委員会の郎勝・副委員長は草案の説明の中で、「同草案は、テロ対策に関連する活動体制・枠組みの責任、安全対策、情報手段、対応措置などを規定したもので、権力と責任、実体と手続を含む専門的な法律である」と述べた。人民日報が伝えた。
必要に迫られる対テロ法の制定
郎氏は「対テロ法の制定は、厳しい状況にある現在のテロ情勢に対応し、国家安全と社会安定を維持するために必要であり、テロ対策の活動体制・枠組みと防止措置を完備し、テロ対策能力を強化するためにも必要だ。また、中国の対テロ国際協力の対象と範囲が拡大しつつある。テロ対策の法制度の整備は、国際的な対テロ協力で主導権を握るのに役立つ」と指摘した。
草案は、以下の5方面について規定を設けている。
(1)活動体制・枠組みの責任
テロ対策活動の指導機関とその弁公室、軍隊・武装警察・民兵と関連部門の職責・任務を規定。対応する保障・監督・法的責任を規定。
(2)安全対策
宣伝教育、サイバーセキュリティ管理、貨物の輸送・郵送情報の検査、危険物品の管理、テロリストへの融資の防止、都市・農村計画と技術的・物理的なテロ防止、重点ターゲットの保護、国境管理と国外リスクの防止などの措置を規定。