外国人や留学生の上海での就労が一層便宜化
新政策では、上海でイノベーション・起業する計画の留学生は卒業後、上海で仕事をし、相応の居留許可を申請できるようになった。規定では、「留学生は、中国の大学の卒業書とイノベーション・起業計画書、会社創設証明があれば、備考に『起業』と書かれた個人事務類の居留許可書を取得し、卒業実習やイノベーション・起業活動などを行うことができる。有効期限は2年」と明確に規定している。
上海で働く外国人の入国や居留手続きが一層簡素化された。公安部は、初めて上海口岸査証(ビザ)機関に、就労ビザを発行する権限を与えた。上海市出入国管理局口岸査証処の徐俊・処長によると、「外国人は、就労許可証明を持っていれば、上海口岸査証機関で就労ビザを申請して入国することができるようになる」。上海の外国人は、就労許可証明を持って入国すれば、まず、公安機関の出入国管理部門で、1年以内の就労系居留許可を申請し、それから相応の外国人就労証や外国語教師の資格証などを取得する手続きを進めることができる。
上海で、投資やイノベーション・起業を行う外国人のビザ取得や居留が一層容易になった。上海で投資やイノベーション起業などを計画している外国人は、就労許可証の取得が間に合わなかったとしても、投資証明や起業計画、収入源証明などがあれば、上海口岸査証機関で、個人事務ビザを申請することができ、入国後、相応の証明書類を上海公安出入国管理部門に提出し、備考に「起業」と書かれた個人事務系の居留許可を申請できる。丁局長は、「イノベーション・起業を予定している人に、十分の時間と余裕を与えることができ、人材確保につながる」との期待を語る。
その他、新規定は、上海で働いている外国人で、2回連続で就労系の居留許可を申請し、中国の法律・法規を遵守している場合、3回目は有効期間が5年の就労系の居留許可を申請することができると明確に規定している。(編集KN)
「人民網日本語版」2015年7月2日
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