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外交部高官、南中国海仲裁裁判が違法である理由 (2)

人民網日本語版 2016年05月13日14:35

第3に、当事国が自ら他の紛争解決方法を選択した場合、強制的仲裁を提起するべきではなく、仲裁裁判所にも管轄権はない。2002年11月、中国とフィリピンを含むASEAN諸国は『南中国海における各国の行動宣言』に署名した。第4条は「直接関係する主権国家の友好的な協議と交渉を通じて、領土と管轄権をめぐる紛争を平和的方法で解決する」と明確に定めている。「これはフィリピンには一方的に仲裁を申し立てる権利がないことを意味する」と徐氏は述べた。

第4に、当事国にはまず紛争の解決方法について意見交換する義務がある。当事国が意見交換の義務を履行しなかった場合、強制的仲裁を提起すべきではなく、仲裁裁判所にも管轄権はない。そしてフィリピンは紛争解決方法について中国側と意見交換する義務を尽くしていない。

徐氏は「上述の4つの条件は事実上、国連海洋法条約締約国が仲裁を提起し、仲裁裁判所が管轄権を行使するうえでの『4つの敷居』であり、包括的でバランスの取れた規定であり、全面的、完全に理解され、適用されるべきだ」と指摘。

「上述の条件に基づきフィリピンが一方的に申し立てた仲裁を考えると、すでに国際法に違反しており、典型的な条約乱用であることが難なく見てとれる。したがって、この仲裁裁判は始めから存在すべきではなかった」と述べた。

徐氏は「仲裁裁判所は公正で客観的な立場を堅持せず、条約の規定を曲解し、フィリピン側の主張に迎合し、事実と法律に基づき管轄権を有する結論を出すという根本的原則に違反し、管轄権問題において納得しがたい裁決を下した。この裁決は国際法上無効であり、中国は当然認めない」と表明した。(編集NA)

「人民網日本語版」2016年5月13日


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