行政再議の体制を改革し、行政再議案件の審理の仕組みを整え、違法あるいは不当な行政行為を是正する。人民による仲裁、行政による調停、司法による調停が連動する作業体系を整備し、矛盾紛争を調停解消する総合的な仕組みを確立する。
投書・陳情処理制度を改革し、ネットで投書・陳情を受け付ける制度を実行し、大衆の合理的な要求申し立てを直ちに解決する仕組みを整える。法律と訴訟にかかわる投書・陳情は法治ルートに組み入れて解決し、法律と訴訟にかかわる投書・陳情は法律によって終結させる制度を確立する。
(50)公共安全体系を整備する。統一した権威ある食品・医薬品の安全監督管理機構を整備し、全プロセスをカバーする最も厳格な監督・管理制度を確立し、食品原産地のトレーサビリティー制度と品質表示制度を確立し、食品・医薬品の安全を保障する。安全生産管理体制の改革を深化し、潜在的リスクの徹底検査管理システムと安全予防・制御システムを確立し、重大または特に重大な安全事故を抑止する。防災・減災・救災体制を整備する。社会治安の総合的管理を強化し、立体化した社会治安予防・制御システムを革新し、さまざまな不法犯罪を法律によって厳格に防ぎ処罰する。
積極的利用、科学的発展、法律による管理、セキュリティー確保の方針を堅持し、法律によるネットワーク管理の度合いをさらに強め、インターネットの管理指導体制の整備を急ぎ、国のネットワークと情報セキュリティーを確保する。
国家安全委員会を設置し、国家の安全体制と安全戦略を整備し、国家の安全を確保する。
十四、生態文明の制度建設を加速
生態文明の建設のためには、系統的で整った生態文明制度の体系を確立し、最も厳格な生態源保護制度、損害賠償制度、責任追及制度を実行し、環境対策と生態系修復をめぐる制度をより完全なものにし、生態環境を制度によって保護しなければならない。
(51)自然資源資産の財産権制度と用途規制制度を整備する。河川、森林、山岳、草原、荒地、干潟などの自然生態空間に対する統一的な権利確定登録を行い、帰属のはっきりした、権限と責任が明確な、監督・管理の効果的な自然資源資産の財産権制度を形成する。空間計画体系を確立し、生産空間、生活空間、生態空間の開発と規制の境界線を定め、用途規制を具体化する。エネルギー、水、土地の節約・集約利用制度を整備する。
国の自然資源資産管理体制を整備し、全人民所有の自然資源資産の所有権者の職責を統一的に行使する。自然資源に対する監督・管理の体制を整え、すべての国土空間の用途規制の職責を統一的に行使する。
(52)生態保護のためのレッドラインを画定する。主体機能区の制度を確固として実施し、国土空間開発保護制度を確立し、主体機能区の位置付けに厳格に照らして発展を推進し、国家公園体制を確立する。資源環境受容能力のモニタリング・早期警報システムを確立し、水土資源、環境容量、海洋資源の負荷が大きすぎる地域に対して制限的な措置を実行する。開発制限地域と生態系が脆弱な、国の貧困扶助・開発活動重点県に対しては地域総生産額の審査を取り消す。
自然資源資産のバランスシートの作成を模索し、指導幹部に対して自然資源資産の離任監査を実行する。生態環境損害責任の終身追及制を確立する。
(53)資源の有償使用制度と生態補償制度を実行する。自然資源及びその製品価格の改革を加速し、市場の需給、資源の欠乏程度、生態環境へのダメージによるコストと修復効果を全面的に反映させる。資源の有料利用、環境汚染者・生態破壊者が費用を負担する原則を堅持し、資源税をさまざまな自然生態空間の占用にまで逐次拡大する。「退耕還林」(耕地を林地に戻す)、「退牧還草」(牧草地を草原に戻す)の範囲を安定、拡大させ、汚染の深刻な地域と地下水の取水超過が深刻な地域の耕地用途を調整し、順を追って耕地や河川湖沼の涵養・活力回復を実現する。工業用地と居住用地の合理的な価格関係を効果的に調節する仕組みを確立し、工業用地の価格を引き上げる。受益者が補償する原則を堅持し、重点生態機能区の生態補償の仕組みを整備し、地域間の横断的な生態補償制度の確立を推し進める。環境保護市場を発展させ、省エネ量、二酸化炭素排出権、汚染物質排出権、水利権の取引制度を広め、社会資本を引きつけて生態環境保護に投資させる市場化の仕組みを確立し、環境汚染の第三者管理を押し広める。
(54)生態環境の保護管理体制を改革する。あらゆる汚染物質の排出を厳格に監督・管理する環境保護管理制度を確立し、より完全なものにし、環境への監督・管理と行政法執行を独立的に進める。陸地と海洋を統括する生態の保護・修復と汚染予防地域の連動システムを確立する。国有林区の経営管理体制を整備し、集団林権制度の改革を深める。環境情報を速やかに公布し、告発制度を整え、社会による監督を強化する。汚染物質排出許可制を整備し、企業・事業体の汚染物質排出総量を抑制する制度を実施する。生態環境にダメージを与えた責任者に対しては厳格に賠償制度を実行し、法律によって刑事責任を追及する。