2014年9月25日  
 

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【第141回】知財ライセンスの独禁法問題(四) (2)

人民網日本語版 2014年09月15日09:01

ライセンス技術に権利を有する者が、他の事業者に対して当該技術の利用についてライセンス拒絶するのは、一般的に知的財産権の権利行使とみられ、通常はそれ自体では問題とならない。これと同一の理由で、ライセンサーが技術ライセンス上の制限を通じて、ライセンサーの同意を得ずに、第三者にライセンスしないことをライセンシーに要求することにも問題ないと考えられる。これは、知的財産権の権利行使と看做される。

しかし、パテントポールを形成している事業者が、新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶することにより当該技術を使わせないように行為は、他の事業者活動を排除する行為に該当し、独禁法により禁止される。たとえば液晶パネルを製造するA社ら5社及びX連盟が液晶パネルの生産に関する特許権等を所有し、そのライセンスなしに液晶パネルを製造困難な状況にあったところ、A社ら5社がこれらの権利の管理をX連盟に委託し、A社ら5社及びX連盟が第三者にライセンスをしないことなどの方法により新規参入を抑制していたことは、独禁法により禁止される。また、X連盟に属するA社、B社がX連盟から関連特許等を一括して購入し、新規参入者だけではなく、連盟にある他の3社にも引続きライセンスしないというような行為も、独禁法により禁止される。

また、一定の技術市場又は製品市場において事業活動を行う事業者らが、競争者(潜在事業者を含む)が利用可能な技術に関する権利を網羅的に集積し、自身では利用せず、競争者のみに対してライセンスを拒絶することにより、当該技術を使わせないような行為は、他の事業者の事業活動を排除することになり、競争減殺の効果になり、独禁法により禁止される。

独禁法シリーズ:

 作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 「人民網日本語版」2014年9月15日

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