2014年9月25日  
 

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【第143回】知財ライセンスの適用問題(六) (2)

人民網日本語版 2014年09月25日15:28

(一)ライセンサーには抱合せ技術市場の支配地位を有すること

(二)抱合せ技術と被抱合せ技術、製品とは、それぞれ独立できる製品に属すること

(三)抱合せ販売が被抱合せ技術、製品の市場競争に実質な影響を与え、抱合せ技術におけるライセンサーの市場支配地位が被抱合せ技術、製品の市場に延伸され、被抱合せ技術、製品市場における他経営者の競争を排除、制限すること

(四)当該抱合せ販売には合理性がないこと

抱合せ販売に関する意見募集第5稿上の上記条文を見る限り、抱合せ販売に当然違法原則を適用されなく、合理原則を適用されると考えられる。つまり、抱合せ販売そのものだけでは独禁法に違反すると直ちに判断することができない。合理性の有無と結合して判断する必要があり、特にライセンサーが抱合せ技術市場の支配地位の有無が重要視される。この点は、ライセンサーの市場地位の有無を問わず、当然違法原則を適用される競争者間、非競争者間ライセンス契約上の禁止規定と相当に異なる。

現時点までに、中国において、知的財産権にかかわる製品の抱合せ販売に関する典型的な行政処罰事例及び裁判所の判例が極めて少ない。その理由は、「知的財産領域における独禁法の適用問題に関する指針」のような具体的な適用基準がまだ施行されていないことが考えられる。実は、たとえ明確な適用基準が施行されたとしても、市場支配地位有無への判断など合理原則を適用される独禁法の領域には、違法なのかへの判断が極めて困難な作業であり、現段階の法執行機関の能力及び法執行の緊迫性からみて、将来の一定期間において、中国独禁法の法執行機関の法執行焦点は、なお立証しやすく、国民生活に密接関連する当然違法原則が適用される価格、市場配分カルテルにあるのではないかと予測される。

 作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 「人民網日本語版」2014年9月25日

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