習近平国家主席は29日、主席特赦令に調印し、第12次全国人民代表大会常務委員会第16回会議で今月29日に審議可決された全国人民代表大会常務委員会の一部の受刑者に対する特赦に関する決定に基づき、抗日戦争、解放戦争への従軍歴がある4類受刑者に対する特赦を実行した。
主席特赦令によると、2015年1月1日以前に人民法院が下した最終判決により服役し、釈放後に現実的な社会的危険性のない次の4類受刑者を対象に特赦を実行するという。
(1)中国人民抗日戦争、中国人民解放戦争に参加した受刑者。これらの受刑者に対する特赦は、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利70周年を記念するという基調を際立たせ、今回の特赦の歴史的意義を体現するものだ。
(2)中華人民共和国成立後、国家の主権・安全・領土の一体性を守るため対外作戦に参加した受刑者。ただし、いくつかの重大犯罪の犯罪者は除く。この条件を満たす受刑者はかつて国家の主権・安全・領土の一体性を維持するために貢献したのであり、今回の特赦の目的に合致する。草案は、こうした犯罪者のうち横領・収賄罪、人々の安全に危害を加える重大な暴力犯罪、国家の安全を脅かす犯罪、およびテロ関連、暴力団関連など組織犯罪の主犯および累犯は特赦しないと定めている。