2014年9月28日  
 

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【第144回】知的財産ライセンス契約における中国独禁法の適用問題(七) (2)

人民網日本語版 2014年09月28日16:00

しかし、ライセンス技術には、特許発明など公開済みの技術もあり、社内秘密などノウハウ(中国語:専有技術)の技術もある。一般的に、ノウハウのようなライセンス技術の場合、権利の有効性について争わない義務をライセンシーに要求できる。というのは、ノウハウが一旦ライセンシーに公開したら、秘密状態に戻れない。ライセンシーがノウハウを入手したら、当然、ライセンス料を支払いたくない傾向にある。ノウハウの有効性を争うのは、ライセンシーの利益に合致する。争うに失敗しても、引き続きライセンス料を支払うほかならないので、何の損失がない。

したがって、ライセンス技術がノウハウに該当する場合、権利の有効性について争わない義務を設ける合理性が存在する。

意見募集第5稿において、権利の類型(特許か、ノウハウ)を問わずに、ただ権利の有効性について争わない義務は、市場支配地位の濫用行為に該当し、独禁法により禁止されることを規定される。

先進国の立法例をみれば、権利の有効性について争わない義務をライセンシーに要求できないと定める一方、ライセンシーがライセンス技術の有効性に争う場合、ライセンサーがライセンス契約を解除できる旨を規定できる。これで、権利の有効性を争う際に、ライセンサーが直ちにライセンス契約を解除できる。これにより、ライセンサーが権利の有効性を証明する義務をなくし、秘密漏洩をある程度に避けられる。

(三)ライセンス契約期限満了後、競争性製品の生産、使用、販売又は競争性技術の使用を制限する

このような制限は、既に知的財産権の権利行使範囲を遥かに超え、技術市場、製品市場の公平競争に影響し、市場支配地位の濫用行為に該当し、独禁法により禁止される。

 作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)

 「人民網日本語版」2014年9月28日

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